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住宅手当規程

(目的)
第1条 本規程は、社員に対して支給する住宅手当について定める。

(資格要件)
第2条 住宅手当は、世帯主に対して支給する。

(支給額)
第3条 住宅手当の支給月額は次のとおりとする。
   ①同居の扶養家族を有する世帯主 金30,000円
   ②その他の世帯主 金15,000円

(申請手続)
第4条 住宅手当の受給をしようとする者は、別に定める「住宅手当申請書」に住民票を添付し、経理部長に提出するものとする。
2 経理部長は、前項の提出を受理したときは、速やかに支給の可否を審査するものとする。
3 前項の審査で支給の認定がなされた場合は、申請書を受理した日の翌月から住宅手当の支給を開始するものとする。

(定義)
第5条 本規程の世帯主とは、自己名義の借家または持家に居住し、住民票に世帯主として記載されている者をいう。

(不正による受給)
第6条 社員の不正により住宅手当が支給された場合には、既に支給した分を返納させるものとする。

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